入会・退会について
当倶楽部の目的
当倶楽部の入会対象者は、倶楽部目的に同意の上で下記に該当する方が対象です。
<会員対象者>
1.法人設立から1年以上の方2.新規開業から1年以上の方 3.概ね1年以内に開業予定の方 |
<登録会員>
1.倶楽部理念に共鳴する士業等の専門家2.会員に向けた事業のアドバイザー 3.理事会または事務局の承認を得た法人・個人 |
<会員対象外>
1.公序良俗に反するような事業者2.左記条件に該当しない方 |
一部ご負担をお願いする場合もございます。
入会金・年会費
無料です。
倶楽部大会規定
倶楽部会員メンバーが下記の事由に該当した場合は、当倶楽部の「退会扱い」手続きを行う。
①会員の意思により書面にて「退会届」を事務局に提出した場合。及び年会費未納の場合。
当会員期間は入会日より丸1年間とする。従って、開業後の入会で1年間を経過
した場合には、翌年2年目以降は「年会費」を納入する。1年目は無料とします。
②会員が民事再生手続き、破産手続き等の法的手続きを開始した場合には、当管理規定
上自動的に「退会扱い」として取り扱うものとする。
③会員企業及び会員代表者が、本人の責による刑事罰等の処分または、営業許可停止等
の行政処分の事実があった場合には「退会扱い」として取り扱うものとする。
④会員入会時の申込情報の故意による誤記入、また他のメンバー等への反社会的行為等
メンバー相互間の信頼関係を侵害する行為があった場合は即刻「退会扱い」とする。
⑤上記の他、退会扱いを余儀なくされる事由が発生した場合。
当会員期間は入会日より丸1年間とする。従って、開業後の入会で1年間を経過
した場合には、翌年2年目以降は「年会費」を納入する。1年目は無料とします。
上自動的に「退会扱い」として取り扱うものとする。
③会員企業及び会員代表者が、本人の責による刑事罰等の処分または、営業許可停止等
の行政処分の事実があった場合には「退会扱い」として取り扱うものとする。
④会員入会時の申込情報の故意による誤記入、また他のメンバー等への反社会的行為等
メンバー相互間の信頼関係を侵害する行為があった場合は即刻「退会扱い」とする。
⑤上記の他、退会扱いを余儀なくされる事由が発生した場合。